農園掲載契約条項
(以下、「甲」という。)と株式会社マイファーム(以下、「乙」という。)は、乙の運営するサイト上において甲が農園を掲載することに対して、次のとおり合意する。
第1条(定義)
本契約において、次に揚げる用語は、その定めるところによる。
農園掲載 インターネット回線による自動公衆送信の用に供される配信媒体に記録されている検索サイト「タガヤシ」の情報に農園を内容とする情報を加え、これを閲覧可能化することをいう。
第2条(目的)
甲は乙に対し、乙が適切と判断する内容の農園を本契約の条件で掲載することを委託し、乙はこれを検索サイト「タガヤシ」に掲載する。
第3条(農園データの入稿)
1, 甲がデータの入稿を行う場合には、乙が指定する日時までに、乙の指定する形式・形態で行うものとする。データの差替えを行う場合も同様とする。
2, 甲の故意または過失によって前項に定める入稿が行われなかった場合、乙は本契約に基づく義務の履行を免れる。この場合でも、乙は当該農園掲載を行うことができなかった期間の農園掲載料を甲に対して請求することができるものとする。
第4条(農園データの変更)
1, 乙は、本契約が成立した後も、甲から申込みを受けたデータの内容、形式またはデザイン等が不適切であると判断するときは、当該申込に関わるデータの内容、形式またはデザイン等の変更を求めることができるものとする。
2, 甲が前項に基づく乙の申し入れを拒絶した場合、または乙が農園掲載開始前までに甲から変更承諾を得られない場合には、乙は甲に対して責務不履行責任、損害賠償責任等の一切の法的責任を負うことなく本契約を解除することができるものとする。
第5条(乙の保証)
1, 甲は乙に対して、申込みに係る内容が法令に違反せず、いかなる第三者の権利も侵害するものではないことを保証する。
2, 乙が第三者から、甲から申し込まれた農園掲載によって損害を被ったという請求を受けた場合、甲はその責任および負担においてこれを解決するものとする。ただし、乙の責に帰すべき事由により当該損害が生じた場合にはこの限りではない。
3, 甲の申込みに係る内容が第三者の権利を侵害していることを理由として、乙が当該第三者に対して損害を賠償するなど乙に損害又は損失が発生した場合には、甲は当該損害又は損失を補償する。
第6条(契約の解除)
1, 甲が次の各号の一に該当する場合、乙は、甲に対する催告その他何らかの手続きを要することなく、本契約の全部または一部を解除することができるものとする。
(1) 農園掲載料の支払いを遅滞する場合
(2) 本契約または乙との間のその他の契約に違反し、乙の催告にも関わらず、違反の状態が解消されることなく相当期間が経過したとき
(3) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、租税滞納処分、又は営業免許取消などの公権力の処分を受けたとき、特別清算開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、破産手続開始等の申立てがあったとき、手形または小切手を不渡りにしたとき、その他甲の財政状態が悪化したと乙が認めたとき
(4) 甲または甲の代理人、代表者もしくは従業員等が法令に違反した場合などで、甲から委託を受けた農園掲載を継続することが乙の利益、信用を阻害するおそれがあると乙が判断したとき。
(5) 甲または甲の代理人、代表者もしくは従業員等が乙やその関連会社または農業界の信用を傷つけたときまたはそのおそれがあると乙が判断したとき
2, 甲が前項の各号の一に該当する場合、甲は、乙に対して負担する一切の債務に関する期限の利益を直ちに喪失する。
第7条(免責)
1, 停電・通信回路の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネット通信回線の不具合、サーバー等システム上の不具合または緊急メンテナンスの発生その他乙の責めに帰すことができない事由により、本契約に基づく農園を自動公衆送信することが不可能となった場合でも、甲は乙に対して農園掲載料の減額請求ができず、損害賠償その他一切の責任を負わない。
2, 乙が故意または過失により生じたサーバー等のシステム上の不具合または緊急メンテナンスの必要、その他乙の責に帰すべき事由により本契約に基づく農園を自動公衆送信することが不可能となった場合には、甲は乙に対して、自動公衆送信することが不可能となった期間につき1ヶ月を30日として日割計算した農園掲載料の減額または返還を請求することができる。ただし、甲の乙に対する請求は、自動公衆送信することが不可能となった日から3ヶ月以内に行わなければならないものとする。
3, 本契約に関連して乙が甲に対し債務不履行責任、損害賠償責任を負う場合には、当該賠償金額は本契約に基づく掲載料を上限とする。
4, 甲が本契約に基づく農園掲載により損害を被った場合でも、乙は何らの責任も負わない。
第8条(解約)
甲は、乙に対して、1ヶ月前までにその予告をすることにより、本契約を解除することができるものとする。1ヶ月前までにその予告をしない場合には、甲は乙に対して1ヶ月分の農園掲載料または農園掲載期間満了日までの掲載料を支払わなければならない。
第9条(契約非遡及効)
本契約を解除または解約した場合においては、解除または解約は将来に向かってのみ効力を有するものとする。
第10条(守秘義務)
当事者は、農園掲載あるいは本契約に関して知り得た相手方の秘密情報を第三者に提供、開示、漏洩をしてはならないものとする。
第11条(権利譲渡の禁止)
甲は、乙の同意なしに本契約上の地位または権利を第三者に譲渡することができないものとする。
第12条(合意管轄)
本契約に関する訴訟については、京都地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とする。
第13条(協議事項)
本契約に定めのない事項につき疑義が生じた場合は、関係法令および一般慣習に従い、甲および乙は誠意をもって協議し、これを解決する。